目次
- はじめに
- 障害者手帳の種類
- 身体障害者手帳とは?
- 対象となる障害の例
- 等級と交付対象
- 精神障害者保健福祉手帳とは?
- 対象となる障害の例
- 等級と交付対象
- 療育手帳とは?
- 療育手帳の対象者
- 判定方法
- 等級と交付対象
- 障害者(療育)手帳申請の大まかな流れや必要な書類について
- ①申請窓口で申請書類を受け取る
- ②身体障害者診断書・意見書の作成
- ③自治体の障害福祉窓口に申請書類を提出
- 障害者手帳を持つメリット
- ①障害者雇用で働ける
- ②税負担が軽減される
- ③生活上の様々な支援・控除
- 減免・無償となるもの
- 控除や助成対象となるもの
- 優先してもらえるもの
- 手当の給付があるもの
- 障害者手帳取得のデメリット
- まとめ
はじめに
障がいのある方にとって、国や自治体からの支援・サービスは、生活にとって欠かせないものです。公共交通機関の割引や障害年金の受給など、多くの面でのサポートがあります。
ただ、こうした障がいのある方への支援やサービスを利用するには、『障害者手帳』を取得していることが条件だったり、その場で提示が求められることもあります。
障害者手帳発行の目的は、障がいのある人の自立や社会活動の参加を促し、支援することにあります。手帳の取得は任意となりますが、取得することにより障害者自立支援法が定義する色んな福祉サービスを利用することができます。
今回は、そんな障害者手帳の種類や、対象となる障がい、申請方法と申請に必要なもの、等級やメリット・デメリットなどについて、出来るだけ分かりやすくお伝えしていきます。
障害者手帳の種類
手帳の種類は大きく分けて下記の3種類です。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
身体障害者手帳とは?

生活に差し障りの起こる頻度や引き起こされる症状の種類で、7つの障害等級に分けられていて、6級以上の障がいから「身体障害者手帳」が取得できます。
肢体不自由の中の7級とされる障がいに関しては1つだけでは「身体障害者手帳」の取得の対象とに当てはまらず、2つ以上障がいを抱えているケースなどで取得が認められます。
また、どの障害においても一定期間以上で永遠に継続すること(その障がいが将来に渡って回復する見込みが極めて低い水準)の場合が条件となります。
対象となる障がいの例
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
- 上肢・下肢・体幹障害など肢体不自由
- 心臓障害
- 腎臓障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
等級と交付対象
身体障害者手帳の交付対象となる疾患と等級は、次のようなものになります。
視覚障害:1~6級
聴覚又は平衡機能の障害:1~6級
肢体不自由:1~7級(体幹のみ~5級)
内臓または免疫機能の障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、肝臓、免疫):1~4級
精神障害者保健福祉手帳とは?

「精神障害者保健福祉手帳」は、1~3級までの等級に分類されます。
原則精神障がいの方全てが、「精神障害者保健福祉手帳」を取得出来る対象です。
対象となる障がいの例
- 統合失調症
- うつ病、躁うつ病などの気分障害
- てんかん
- アルコール依存症や薬物依存症、あるいはそれらを要因とする急性中毒
- 高次脳機能レ障害(記憶障害、注意障害など)
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)※1
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
等級と交付対象
【1級】
常時、誰かの援助がなくては日常生活が維持できないと判断された状態にある。
【2級】
1級より程度は軽い方で、日常生活に困難がきたしている状態にある。
簡単な就労で働いている人も併せる。
【3級】
2級より程度は更に軽い方で、制限のある日常生活の中で暮らしている状態にある。
一般企業で働いている方もいる。
※1 発達障害を抱えている人は「精神障害者保健福祉手帳」が主な対象です。
知的障害が合わさった発達障害を抱えているケースでは「療育手帳」も持てます。
「療育手帳」の対象として承認されなかった、発達障害を抱えている人は「精神障害者保健福祉手帳」の所持が可能なケースもあります。
療育手帳とは

「療育手帳」は、主に知的障害を抱えているお子さんへの支援を目的とした障害者手帳となります。重度「A」と、重度以外の中軽度「B」の2つの区分で分類されています。
療育手帳の対象者
設けている水準において「療育手帳」の主となる手に出来る対象者は、知的障害を抱え、日常・社会生活でも支援が必要となる状態が継続している18歳未満のお子さんです。
多くの人が、子どもの頃に知的障害を持っていると判断された段階から、各都道府県の自治体に「療育手帳」の申請を済ませています。
そして、18歳以上の大人でも、昔から症状を持ちながら「療育手帳」を申請して来なかった、大人になり知的障害を持っていることが判明したというケースでも、「療育手帳」の手続きが出来ます。
ですが、大人になり病気や事故で知的機能に障害を抱えたケースでは、「療育手帳」は取得出来ません。
それ以外にも、自治体ごとに判断は違いがありますが、基本的な「療育手帳」を手にすることが出来る水準は以下の通りとなります。
- 18歳以前に知的機能障害があると認められ、その症状が継続している
- IQが70以下(※各都道府県の自治体によっては75以下が標準ラインの事例も)
- 知的障害を抱えているため日常生活への支障が発生し、就労・医療・教育などで支援が必要となる
- 生活に支障をきたしており、教育、福祉、職業面、医療の面で特別な援助を必要とする
判定方法
判定機関では、知能検査を行なったり、詳細に小さい頃の様子や今の困った出来事を聞き取ったりと、障がいの状況を客観的に触れます。
本人が説明するのが困難なケースでは、実際にお子さんの頃の情報を理解しているご両親や他の親族、主治医などから直接ヒアリングを行うケースもあります。本人の同行が厳しいケースでも、福祉事務所等の担当者が、発達期に関係のある本人への情報収集と判定の立会いに伺います。
どんな支援が必要となるかを認識し、「療育手帳」の取得が必要か否かや等級が決定します。
等級と交付対象
「療育手帳」を手に出来るまでの判定項目や目安水準は、年齢に応じて変わります。
特に18歳未満のお子さんは、年齢によって判定の項目も変化していきます。それまでとは違う基準で度数を決定するため、同じ度数でもその人の年齢で違う状態となっているケースも考えられます。当事者本人の年齢で変化しますが、大体以下の水準で等級、交付対象かどうかの判定が行われます。
一例を出すと、東京都の[愛の手帳]においては、0~6歳未満、6~18歳未満、18歳以上で判定項目や等級、基準が判別され、その本人の置かれている状況に対応した判定を行う制度となります。
重度(A)
- 最重度
- 重度
軽度(B)
- 中度
- 軽度(B/B2/4度など)
A
【1】知能指数がざっと35以下で下記のいずれかに該当する場合。
- 服を着たり脱いだりが出来ない、排便・食事及び入浴が出来ないなど介助が必要である
- 異食、興奮などの問題行動を起こす
【2】知能指数がざっと50以下で目が見えない、肢体不自由、耳が聞こえないなどがある
B
- A以外
障害者(療育)手帳申請の大まかな流れや必要な書類について

ここでは、身体障がい者の方の例を元に、障害者手帳を申請するまでに必要となる大まかな流れや必要な書類についてまとめていきます。
① 申請窓口で申請書類を受け取る
お住まいの各都道府県の自治体の障がい福祉窓口に行って、「交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を貰います。公式WEBサイトからこれらの書類のダウンロードが可能な自治体もあります。
② 身体障害者診断書・意見書の作成
まず各都道府県の自治体の障がい福祉窓口に行って、「身体障害者手帳交付申請書」に医師の診断内容を記入依頼を通院の時にお願いします。
「身体障害者手帳交付申請書」は、身体障害者福祉法第15条の指定されている「指定医」が作成します。通院する病院の主治医が「指定医」ではない場合、障害者手帳取得に向けての「身体障害者手帳交付申請書」の作成は出来ません。
主治医が指定医ではなかった時は、主治医から「指定医」いる病院の紹介状を書いて頂き、紹介されたその病院で「身体障害者手帳交付申請書」を書いて頂くか、各都道府県の自治体障がい福祉窓口で確認して頂けたらと思います。
③ 自治体の障がい福祉窓口に申請書類を提出
各都道府県の自治体の障がい福祉窓口に以下の書類を提出します。
- 障害者手帳の取得を希望する本人の縦4cm×横3cmの顔写真
- 個人番号カード(番号通知カード)
- 所定の様式による「手帳交付申請書」や医師からの意見書
- 健康保険証
- パスポートや免許証など本人確認が出来る書類
- 印鑑
15歳以上の人は、当事者ご本人が障がい福祉窓口に行って障害者手帳の申請を行いますが、15歳未満の人はそのお子さんの親御さんが障害者手帳の申請に行きます。申請は本人や親御さんの他、代理人が行うことも可能ですが、その場合には代理人の本人確認が出来る書類と委任状が必要です。
障害等級の決定と身体障害者手帳の交付
審査をされてから等級が決まります。申請から取得するまでに必要な期間は各都道府県の自治体により違いがありますが、おおよそ1~2ヵ月かかるケースが多いそうです。
▽申請方法
「精神障害者保健福祉手帳」を取得する前に、お住まいの各都道府県の自治体の障がい福祉窓口で頂く、決められた申請書、医師からの診断書、申請者本人の縦4cm×横3cmの顔写真、個人番号カード(番号通知カード)、本人確認が出来る書類などが必要です。
医師に書いて頂く診断書には定められた様式が存在します。具体例を挙げると、対象となる精神疾患で通院していて、初めて診察を受けてから半年以上経過していることが必要です。
はじめに、お住まいの各都道府県の自治体にある障がい保健福祉課などの担当窓口で申請書を頂くか、自治体のWEBサイト内から申請書を出し、それになぞって手続きの準備を進めて下さい。
既に精神障がいを理由に障害年金を受け取っている人に関しては、年金証書を診断書の代用で提出することも可能です。
15歳以上の人は、当事者本人が障がい福祉窓口に行って障害者手帳の申請を行いますが、15歳未満のお子さんは親御さんが申請に行きます。申請は当事者本人の他、親御さんや医療関係者などの代理人が申請を行うことも可能です。「精神障害者保健福祉手帳」のケースでは委任状は要りません。
障害者手帳の申請をしてから、申請した各都道府県の自治体や政令指定都市の精神保健福祉センターでの審査を通過して、取得するまでには約2ヵ月かかります。また、取得した後は原則2年ごとに更新手続きが必要です。
▶︎注意点
「精神障害者保健福祉手帳」を申請するには、何らかの精神疾患があることで、長期にわたり日常生活または社会生活への制限が起こることが障害者手帳の申請の条件です。
精神疾患を診て下さっている主治医・専門医の診断書が必要となりますが、この診断書は「精神障害を罹患して病院に行った、初診日から半年を経過した日以後に作成されたもの」でなければならないです。主治医・専門医の「精神障害者保健福祉手帳」の診断書の作成日が、手帳の申請日の3ヵ月以内のもの、などと期限を定めている各都道府県の自治体もあるからです。
「精神障害者保健福祉手帳」の有効期限は、取得日から2年後の申請月の末日となります。
更新したい時には、手帳の中に記載の有効期限の3ヵ月前から申請可能です。更新の申請には、新規申請の時と同じ主治医・専門医の診断書など必要書類に加え、現在の手帳の写しを提出して下さい。再度等級の審査にかけられ、病状が変化していれば更新前とは軽い・重たい等級で更新されたり、「非該当」と判断されて手帳の更新がされないケースもあります。
「精神障害者保険福祉手帳」は2年に一度更新という設定があるので、その時に自分で「障害者手帳の再発行しない」と選択することも出来ます。
▶︎その他
自立支援医療と同時で「精神障害者保健福祉手帳」の申請・更新手続きを行うことも可能です。同時に手続きを行うことで診断書が1通で申請出来るので、診断書作成にかかる費用が抑えられます。
▽申請方法
「療育手帳」を取得する前には、お住まいの各都道府県の自治体の障がい福祉窓口で頂く所定の決められた申請書「療育手帳交付申請書」、医師からの診断書、本人の身元確認書類、個人番号カード(番号通知カード)、取得を希望する本人の縦4cm×横3cmの顔写真、印鑑などが必要となります。
また各都道府県の自治体によっては、母子手帳や幼いころの様子が分かる資料が必要なところもあります。予め医師の診断書が必要な他の手帳と違い、「療育手帳」の申請後に指定された医師や判定機関など知能検査や面積などを受け、「療育手帳」の取得出来るか否かが判定されるという一連の流れとなります。
18歳未満のお子さんのケースでは児童相談所、18歳以上の人のケースでは知的障害者更生相談所(地域で名称は違います)で判定を実施します。一般に、「療育手帳」の申請から取得出来るまでには2~4ヵ月がかかる場合が多いといいます。
「療育手帳」を取得した人が子どもの時は、園や学校での加配申請(園や学校での障がい児の生活での支援すべき配慮を追加した補助の先生に助けて頂くための申請)が円滑に回ります。加配申請する為には、決められた医師の診断書を念頭に多くの書類が必要となりますが、「療育手帳」を所持していればこれらの手間をある程度省略することも可能です。
障害者手帳を持つメリット

① 障がい者雇用で働ける
障害者雇用促進法においては、一定数の社員が勤務している企業に関しては、一定割合人数の障がい者雇用の義務を課されています。
障がい者雇用を積極的に取り入れている企業ではより沢山の助成金が国から支給され、雇用人数が法律で定義された率に達していない企業については納付金が課せられます。
障害者手帳を所持し、障がい者雇用枠で就職・転職することによって、就労に関しての通院や治療に配慮し仕事をしやすかったり、上司など周りの理解が得られたり、障がいに対応した配慮を会社に希望することも可能となります。
その代表的な例を挙げると、就職もしくは転職活動をしている時に、一般採用枠だけではなく、「障害者雇用促進法」に定められた企業の障がい者採用枠を活かすことができます。
また、就労を希望する時に、定着支援・職業訓練支援・就職活動支援・相談支援、さらに転職支援まで、それぞれの局面で、障害者就業・生活支援センター、地域障害者職業センター、ハローワーク、各都道府県の自治体など専門の機関からの支援も受けることも可能となります。
② 税負担が軽減される
障害者手帳を所持していると、国税や所得税、住民税、地方税など各種税負担が軽減となります。
自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の軽減といった、障がいのある本人が自動車を運転する時と、障がいを抱える本人と一緒に暮らす人が、障がいを抱えている人の通学・通勤や通院などで運転をする時で軽減されるケースもあります。
そのほかにも、マル優、特別マル優という預貯金が非課税の対象となり、相続税の障害者控除、贈与税、個人事業税に関しては減免が受給出来るケースもあります。
中でも障がいによって困難が沢山あるケースに関しては「特別障害者」として通常の障害者控除よりも高い控除を受給することも出来ます。
- 障害者:所得税27万/住民税26万
- 特別障害者:所得税40万/住民税30万
- 同居特別障害者:所得税75万/住民税53万
障害者控除を受けるには、会社で働く人は年末調整で「扶養控除等の申告書」を提出することが必要です。個人事業主や年末調整対象外の人に関しては確定申告を行う時に予め申告する必要もあり、詳細はお住まいの税務署にご確認なさって下さい。
③ 生活上の様々な支援・控除
外出などの日常でのサポート、訓練などの福祉サービスなどを受けることができます。
例えばJRなど電車やバス、タクシー、航空などの公共交通機関の料金が手帳を窓口などで見せることで半額にしてもらえます。
減免・無償となるもの
- 郵便料金、水道料金、NHK受信料、NTT:ふれあい案内(電話番号案内)の利用料。
- 有料道路通行料金、駐車場、映画館や動物園といった公共施設入館料など一部公共料金の減免または無償化
控除や助成対象となるもの
- 医療費の割引・助成
- 補聴器や車椅子などの補装具の交付や修理にかかる費用の助成
- 盲人用体温計や点字器などの日常生活用具の補助・給付や貸与
- 障害者の生活支援を目的とした住宅リフォーム費の助成
- 「災害時要援護者支援制度」での災害時での支援
- 携帯電話基本料金の割引(NTTドコモのハーティ割引、auのスマイルハート割引、ソフトバンクのハートフレンド割引など)
- 生活資金の貸付
- 福祉手当の支給や助成、貸付制度の利用 など
優先してもらえるもの
- 保育園への優先的な入園や、特別支援学校への入学
- 公営住宅の優先入居
手当の給付があるもの
- 療育手帳を所持の場合は、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当といった手当の給付が出来ます。
障がいのある子ども・保護者が受給できる手当があります。条件を満たし申請する必要がありますが、受給できるかどうか福祉相談窓口に問い合わせてみましょう。
④ 地域ごとの特色ある支援の例
障害者手帳取得のデメリット

デメリットは、主に精神的な部分にあります。
障がい者であるというレッテルを貼られることが、自尊心に影響を与える可能性も起こります。「障がい者」と認定されることへの抵抗感や、周りの人からの理解が獲得出来ないという心的ストレスなどの心理的な面が大きく影響します。
また障害者手帳を活かして障がい者雇用の枠組みで採用されたケースでは、昇進や待遇面で一般雇用より低い扱いとなり、一般のルートから外れる可能性もあり得ます。
障害者手帳を所持していることを会社に開示することは義務ではなく、 障害者手帳を所持しながらそれをオープンにはせず、クローズな状態で一般雇用で仕事をするという選択肢もあります。ただ、これには特別な配慮などを得られないというマイナス面も伴います。
制度面では、障害者手帳の発行時に必要な医師の診断書を発行するためには診断料がかかること、「精神障害者手帳」のケースは、有効期限が自動更新ではないので、2年に1度更新が必要となることが挙げられます。新たに書類や写真などを準備する必要も出て来て、診断書の発行では自己負担額も発生します。
デメリットをここでは挙げましたが、支援の幅が広く、メリットの多さから不利益になることはほとんどありません。
まとめ
ここまで、障害者手帳について基本的なことをまとめて参りました。
ここまでの内容で重要な点を下記にまとめました。
障害者手帳の申請に必要なもの
- 取得を希望する本人の縦4cm×横3cmの顔写真
- 個人番号カード(番号通知カード)
- 所定の様式による診断書や医師からの意見書
- 健康保険証
- パスポートや免許証など本人確認が出来る書類
- 印鑑
それぞれの障害者手帳の申請の取得条件
- 「身体障害者手帳」の場合、7級にあたる障がいは単独では取得対象にはならなくて、7級の障害が2つ以上ある場合などに取得対象となる。
- 「精神障害者保健福祉手帳」の申請には、何らかの精神疾患があることで、長い間ずっと日常生活または社会生活への制限があることが申請の条件となる。
また、精神疾患の診察をしている主治医・専門医の診断書が必要。この診断書は「精神障がいでかかった初診日から半年を経過した日以後に作成されたもの」でなければならない。 - 「療育手帳」の申請後、指定の医師や判定機関などで面接や知能検査などを受け、手帳が取得出来るか否かが判定される。
メリット
- 障害者雇用で働くことができる
- 税負担が軽減される
- 様々な支援や控除が得られる
デメリット
- 持つことによる精神面での不調
- 待遇面で不利になる場合もある
- 更新等の手間がある
最後までご覧になっていただきありがとうございました。
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